三好市雇用創造促進協議会規約
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| 第1章 総則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (名称) 第1粂本協議会は、三好市雇用創造促進協議会と称する。 (事務所) 第2条本協議会は、主たる事務所を徳島県三好市池田町字マチ2191番地の1に置く。 2本協議会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 (目的) 第3粂本協議会は、会員である市町村の区域において、市町村や経済団体が実施する地域や産業の開発・振興のための取組と相まって、その取組の雇用機会増大効果を高める 事業を実施し、当該地域の雇用構造の改善を図ることを目的とする。 (事業) 第4条本協議会は、前条の目的を達成するため、地域雇用機会増大促進支援事業その他本 協議会の目的を達成するために必要な事業を行う。 |
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| 第2章 会員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 第3章 役員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(代表) 第6条本協議会に1名の代表を置く。 2代表は、本協議会を代表し、その業務を総理する。 (監事) 第7条本協議会に、2名の監事を置く。 2監事は、財産及び会計並びに業務執行の状況を監査するとともに、これについて不正の事実を発見したときは、総会の招集を請求し、これを総会に報告する。 (選任等) 第8条 代表及び監事は総会において選出する。 2役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 3補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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| 第4章 総会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (構成) 第9条 総会は、会員をもって構成する。 2総会の議長は、代表が務める。 (機能) 第10条 総会は、この規約で定めるもののほか、本協議会の運営に関する重要な事項を議決する。 (開催) 第11条総会は、代表が必要と認めたとき、又は会員若しくは監事から招集の要求があったとき、開催する。 (定数及び議決) 第12条 総会は、全会員の出席がなければ開催することができない。 2総会の議事は、全会員の賛成をもって決する。 (議事録) 第13条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 @ 日時及び場所 A会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名 B 審議事項及び議決事項 C 議事の経過の概要及びその結果 D 鶉事録著名人の選任に関する事項 2議事録には、敢長が、署名、押印をしなければならない。 |
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| 第5章 運営委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (構成) 第14条運営委員会は、各会員の実務担当者等を委員として構成する。 (機能) 第15条運営委員会は、次の事項を行う。 @ 事業計画の策定 A 事業の具体的な企画・運営に係る事項 B その他事業実施に必要な事項 (開催) 第16条運営委員会は、委員が必要と認める場合に随時開催する。 |
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| 第6章 財産及び会計等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (財産) 第17条本協議会の財産は、寄付金晶、財産から生じる収入、事業に伴う収入及びその他の収入をもって構成する。 2本協議会の財産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て別に定める。 (事業構想、事業実施計画及び予算) 第18条本協議会の事業構想、事業実施計画及びこれに伴う予算に関する書類は、代表が作成し、総会において、全会員の議決を得なければならない。 (事業報告及び決算) 第19条本協議会の事業報告及び決算は、代表が事業報告書として作成し、監事の監査を受け、総会において、全会員の議決を得なければならない。 |
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| 第7章 規約の変更及び解散 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (規約の変更) 第20条この規約は、総会において、全会員の議決を得なければ変更することができない。 (解散) 第21条 本協議会は、総会において、全会員の議決を得て解散することができる。 (残余財産の処分) 第22条 本協議会の解散のときに有する残余財産は、総会において、全会員の議決を得て二 本協議会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 |
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| 第8章 事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(設置等) 第23条本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。 @ 事務局には、事業推進員及び会計事務費任者を置く。 A 事業推進員及び会計事務費佳肴は、代表が任命する。 (備え付け書類) 第24条 事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。 @ 本規約 A 会員名簿及び会員の異動に関する書類 B 代表、監事及び職員の名簿 C 規約に定める機関の議事に関する書類 D その他必要な書類 |
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| 第9章 補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (委任) 第25条この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、 代表が別に定める。 付則1.この規約は、平成16年4月16日から施行する。 付則2.第4条(事業)事業名改正。改正規約は、平成17年4月1日から施行する。 付則3.協議会名称、会員の改正。改正規約は、平成18年4月1日から施行する。 |