三好市雇用創造促進協議会規約
第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員(役員名簿)
第4章 総会
第5章 運営委員会(運営委員会名簿)
第6章 財産及び会計等
第7章 規約の変更及び解散
第8章 事務局
第9章 補足

第1章 総則
(名称)
第1粂本協議会は、三好市雇用創造促進協議会と称する。

(事務所)
第2条本協議会は、主たる事務所を徳島県三好市池田町字マチ2191番地の1に置く。
 2本協議会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3粂本協議会は、会員である市町村の区域において、市町村や経済団体が実施する地域や産業の開発・振興のための取組と相まって、その取組の雇用機会増大効果を高める
 事業を実施し、当該地域の雇用構造の改善を図ることを目的とする。

(事業)
第4条本協議会は、前条の目的を達成するため、地域雇用機会増大促進支援事業その他本
 協議会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第2章 会員
(会員)
第6粂本協議会の会員は、次の通りとする。
   @三好市
   A阿波池田商工会議所
   B池田地区雇用対策協議会
   C三野町商工会
   D山城町商工会
   E井川町商工会
   F東祖谷商工会
   G西祖谷山村商工会
   H学識経験者
第3章 役員
(代表)
第6条本協議会に1名の代表を置く。
  2代表は、本協議会を代表し、その業務を総理する。

(監事)
第7条本協議会に、2名の監事を置く。
  2監事は、財産及び会計並びに業務執行の状況を監査するとともに、これについて不正の事実を発見したときは、総会の招集を請求し、これを総会に報告する。

(選任等)
第8条 代表及び監事は総会において選出する。
 2役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
 3補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 総会
(構成)
第9条 総会は、会員をもって構成する。
 2総会の議長は、代表が務める。

(機能)
第10条 総会は、この規約で定めるもののほか、本協議会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
第11条総会は、代表が必要と認めたとき、又は会員若しくは監事から招集の要求があったとき、開催する。

(定数及び議決)
第12条 総会は、全会員の出席がなければ開催することができない。
 2総会の議事は、全会員の賛成をもって決する。

(議事録)
第13条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 @ 日時及び場所
 A会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名
 B 審議事項及び議決事項
 C 議事の経過の概要及びその結果
 D 鶉事録著名人の選任に関する事項
 2議事録には、敢長が、署名、押印をしなければならない。
第5章 運営委員会
(構成)
第14条運営委員会は、各会員の実務担当者等を委員として構成する。

(機能)
第15条運営委員会は、次の事項を行う。
  @ 事業計画の策定
  A 事業の具体的な企画・運営に係る事項
  B その他事業実施に必要な事項

(開催)
第16条運営委員会は、委員が必要と認める場合に随時開催する。
第6章 財産及び会計等
(財産)
第17条本協議会の財産は、寄付金晶、財産から生じる収入、事業に伴う収入及びその他の収入をもって構成する。
 2本協議会の財産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て別に定める。

(事業構想、事業実施計画及び予算)
第18条本協議会の事業構想、事業実施計画及びこれに伴う予算に関する書類は、代表が作成し、総会において、全会員の議決を得なければならない。

(事業報告及び決算)
第19条本協議会の事業報告及び決算は、代表が事業報告書として作成し、監事の監査を受け、総会において、全会員の議決を得なければならない。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第20条この規約は、総会において、全会員の議決を得なければ変更することができない。

(解散)
第21条 本協議会は、総会において、全会員の議決を得て解散することができる。

(残余財産の処分)
第22条 本協議会の解散のときに有する残余財産は、総会において、全会員の議決を得て二
   本協議会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 事務局
(設置等)
第23条本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
   @ 事務局には、事業推進員及び会計事務費任者を置く。
   A 事業推進員及び会計事務費佳肴は、代表が任命する。
(備え付け書類)
第24条 事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。
  @ 本規約
  A 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  B 代表、監事及び職員の名簿
  C 規約に定める機関の議事に関する書類
  D その他必要な書類
第9章 補足
(委任)
第25条この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、
代表が別に定める。

付則1.この規約は、平成16年4月16日から施行する。
付則2.第4条(事業)事業名改正。改正規約は、平成17年4月1日から施行する。
付則3.協議会名称、会員の改正。改正規約は、平成18年4月1日から施行する。