三好市雇用創造促進協議会規約
第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員(役員名簿)
第4章 総会
第5章 運営委員会(運営委員会名簿)
第6章 財産及び会計等
第7章 規約の変更及び解散
第8章 事務局
第9章 補足

第1章 総則
(名称)
第1条  本協議会は、三好市雇用創造促進協議会と称する。 
(事務所) 
第2条  本協議会は、主たる事務所を徳島県三好市池田町字マチ2191番地の1に置く。
  2  本協議会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 
(目的) 
第3条  本協議会は、会員である市町村の区域において、市町村や経済団体等の創意工夫により実施する地域経済の活性化や雇用機会の創出のための地域再生の具体的取組と相まって、その取組の雇用創造効果を高める事業を実施し、当該地域の雇用構造の改善を図ることを目的とする。 
(事業)  
第4条  本協議会は、前条の目的を達成するため、地域雇用機会増大促進支援事業その他本
協議会の目的を達成するために必要な事業を行う。 
 
第2章 会員
(会員)
第5条   本協議会の会員は、次の通りとする。
   @三好市
 A阿波池田商工会議所
 B三好地区雇用対策協議会
 C三好市商工会
 D(社)三好市医師会
 E阿波みよし農業(協)
 F学識経験者
 G徳島県
 
 
第3章 役員
(代表)
第6条  本協議会に1名の代表を置く。 
  2 代表は、本協議会を代表し、その業務を総理する。
 (監事)
第7条  本協議会に、2名の監事を置く。 
  2 監事は、財産及び会計並びに業務執行の状況を監査するとともに、これについて不正の事実を発見したときは、総会の招集を請求し、これを総会に報告する。 
(選任等) 
第8条  代表及び監事は総会において選出する。 
  2 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 
  3 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 
  4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 
 
第4章 総会
(構成)
第9条  総会は、会員をもって構成する。 
  2 総会の議長は、代表が務める。 
(機能)   
第10条  総会は、この規約で定めるもののほか、本協議会の運営に関する重要な事項を議決する。 
(開催)   
第11条  総会は、代表が必要と認めたとき、又は会員若しくは監事から招集の要求があったとき、開催する。 
(定数及び議決)  
第12条  総会は、全会員の出席がなければ開催することができない。 
  2  総会の議事は、全会員の賛成をもって決する。 
(議事録)   
第13条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
 @ 日時及び場所
 A 会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名
 B 審議事項及び議決事項
 C 議事の経過の概要及びその結果
 D 議事録署名人の選任に関する事項
  2  議事録には、議長が、署名、押印をしなければならない。 
 
第5章 運営委員会
(構成)
第14条  運営委員会は、各会員の実務担当者等を委員として構成する。 
(機能) 
第15条  運営委員会は、次の事項を行う。 
  @ 事業計画の策定 
  A 事業の具体的な企画・運営に係る事項 
  B その他事業実施に必要な事項 
(開催)   
第16条  運営委員会は、委員が必要と認める場合に随時開催する。  
 
第6章 財産及び会計等
(財産)
第17条  本協議会の財産は、寄付金晶、財産から生じる収入、事業に伴う収入及びその他の収入をもって構成する。 
  2  本協議会の財産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て別に定める。 
(事業構想、事業実施計画及び予算) 
第18条  本協議会の事業構想、事業実施計画及びこれに伴う予算に関する書類は、代表が作成し、総会において、全会員の議決を得なければならない。 
(事業報告及び決算) 
第19条  本協議会の事業報告及び決算は、代表が事業報告書として作成し、監事の監査を受け、総会において、全会員の議決を得なければならない。 
 
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第20条  この規約は、総会において、全会員の議決を得なければ変更することができない。 
(解散)   
第21条 本協議会は、総会において、全会員の議決を得て解散することができる。 
  2  解散時に本議会において有していた事業構想書、実績報告書や各種会計書類等の文書は本協議会の構成員となっている三好市が、5ヶ年の間、引き継ぐものとする。 
(残余財産の処分) 
第22条  本協議会の解散のときに有する残余財産のうち、国の事業を実施して得た財産は、原則として国に返還するものとし、個別に協議するものとする。 
  2    前項の残余財産以外は、総会において、全会員の議決を得て本協議会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 
   
第8章 事務局
(設置等)
第23条  本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
   @ 事務局には、事業推進員及び会計事務費任者を置く。
   A 事業推進員及び会計事務責任者は、代表が任命する。 
(備え付け書類) 
第24条  事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。 
    @ 本規約
  A 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  B 代表、監事及び職員の名簿
  C 規約に定める機関の議事に関する書類
  D その他必要な書類 
 
第9章 補足
(委任)
第25条  この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。 
 
付則1.この規約は、平成16年4月16日から施行する。
付則2.第4条(事業)事業名改正。改正規約は、平成17年4月1日から施行する。
付則3.協議会名称、会員の改正。改正規約は、平成18年4月1日から施行する。
付則4.目的一部変更、会員の改正。改正規約は、平成19年4月1日から施行する。
付則5.事業名、会員、解散、残余財産の処分の改正。改正規約は、平成21年7月1日から施行する。